第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)の国民年金保険料
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっていて、収入や年齢に関係なく一定の額となっています。保険料納付は、私たちの大切な義務で、国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源になります。納期を守って納めましょう。
第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)は、自分で毎月の保険料を翌月の末日までに納めます。
納め忘れてしまい2年経つと、時効で納めることができなくなりますので注意してください。
※但し申し込みにより、平成27年10月から3年間に限り、保険料を納めることができる期間が過去2年から5年に延長されています。(後納制度)
口座振替なら毎月自動で引き落とされますので、納め忘れもなく便利です。当月末振替の「早割」でお申し込みいただくと、保険料が毎月50円割引されます。お申し込みは、本村役場国保年金課年金窓口か金融機関または郵便局で行ってください。なお、手続きや引き落としには、手数料は一切かかりません。
国(日本年金機構)から送られる「国民年金保険料納付案内書」(納付書)で納めます。銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。
自営業や無職(退職)の方など、所得が低い方は「保険料免除制度」の申請手続きを! 保険料の全額の納付が免除される「全額免除」と保険料の一部を納める「一部免除」があります。 所得が少なく保険料を納めることが困難なときは、申請をして承認を受けると、保険料の全額または一部の納付が免除されます。一部免除の承認を受けた期間は、一部の保険料を納めないと未納扱いとなりますので必ず納めて下さい。 保険料免除(全額・3/4・半額・1/4)は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれも前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
50歳未満の方に限り利用できる制度です。 就職が困難などにより、所得が少なく、保険料を納めることが困難なときは、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。 納付猶予は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
学生で所得が少ないことにより、保険料を納めることが困難なときは、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。また、卒業後保険料の納付が困難な場合は、申請免除・納付猶予などの制度がありますので、ご利用ください。
*なお免除期間がある場合は、全額の保険料を納付したときに比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。
「ねんきんネット」で年金記録が確認できます。
詳しい内容については、日本年金機構「ねんきんネット」ページでご確認ください。
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