離婚届

届出期間

届出した日から効力が発生します。(協議離婚)
裁判確定の日から10日以内です。(裁判離婚)

届出人

夫婦の2人、夫及び妻(協議離婚)
離婚の訴訟した方(裁判離婚)

届出先

届出人の本籍地、もしくは住所地の市町村

必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(伊是名村に本籍がある方は不要です。)
  • 離婚される2人の本人確認書類(下記参照)
  • 本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

裁判離婚の添付書類(裁判離婚の場合)

  • 調停離婚→調停調書の謄本
  • 審判離婚→審判書の謄本及び確定証明書
  • 裁判離婚→判決書の謄本及び確定証明書
  • 和解離婚→和解調書の謄本

注意事項

  • 届出の際に、離婚される2人の本人確認をします。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。(詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。)
  • 離婚によって氏が変わる方、マイナンバーカード・国民健康保険被保険者もご持参のうえ手続きを行ってください。(詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。)
  • 法務省:離婚をするときに考えておくべきこと
  • 【未成年のお子さんがいる方へ】

    ◆父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
    この法律では、父母の婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されました。
     法務省:重要:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
     パンフレット「親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説」【PDF


    ◆民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、こどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
    そこで、法務省は、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットです。
     パンフレット「こどものための共同養育計画書」【PDF


    ※「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、上記パンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。

このページは住民福祉課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2819   Fax:0980-45-2467

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