離婚届

届出期間

届出した日から効力が発生します。(協議離婚)
裁判確定の日から10日以内です。(裁判離婚)

届出人

夫婦の2人、夫及び妻(協議離婚)
離婚の訴訟した方(裁判離婚)

届出先

届出人の本籍地、もしくは住所地の市町村

必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(伊是名村に本籍がある方は不要です。)
  • 離婚される2人の本人確認書類(下記参照)

裁判離婚の添付書類(裁判離婚の場合)

  • 調停離婚→調停調書の謄本
  • 審判離婚→審判書の謄本及び確定証明書
  • 裁判離婚→判決書の謄本及び確定証明書
  • 和解離婚→和解調書の謄本

本人確認書類

官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

上記をお持ちでない方
健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証などの書類を2点

注意事項

  • 届出の際に、離婚される2人の本人確認をします。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。(詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。)
  • 離婚により名字が変わります。保険証等の変更が必要になります。(詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。)

このページは住民福祉課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2819   Fax:0980-45-2467

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