児童手当

児童手当について

申請は、転入(転出)及び出産後、15日以内に行って下さい。
※児童手当は、原則申請した翌月分から受給対象となります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者

中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(*第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童手当の支給額における第3子について

児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。

例1:中学2年生(第1子)、小学4年生(第2子)、3歳児(第3子)の場合、中学2年生10,000円、小学4年生10,000円、3歳児15,000円
例2:高校3年生(第1子)、中学1年生(第2子)、小学5年生(第3子)の場合、高校3年生0円、中学1年生10,000円、小学5年生15,000円

支給月日(対象月)

  • 6月期:6月10日(2月~5月分)
  • 10月期:10月10日(6月~9月分)
  • 2月期:2月10日(10月~1月分)

※支給日が土日祝祭日の場合は、その直前の平日となります。

児童手当に関する手続き

認定請求(新規申請)

出生または、他市町村から転入や受給者に異動があったとき。

必要書類

額改定認定請求

養育する児童に増減があったとき。

必要書類
  • 額改定届(PDF)
  • 請求者及び児童の保険証
  • 印鑑(認印可)
  • 出生届出済証等、額増減を証明する書類。

受給事由消滅届

受給者が伊是名村から転出、または養育する児童がいなくなった(中学卒業等)。

その他必要な手続き
  • 住所、氏名等に変更があったとき
  • 児童手当が振り込まれる口座を変更したいとき
  • 児童と別居することになったとき

現況届について

現況届は、毎年6月1日~30日までの間に、6月分以降の児童手当等の受給要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認する為のものです。期間内に現況届の提出が無い場合、6月分からの児童手当等の受給が出来なくなりますので、必ず提出お願い致します。

※5月に認定請求をし、認定され6月から支給開始となる場合は、その年の現況届の提出は不要となります。

所得制限について

平成24年度より児童手当制度では所得制限が設けられました(以下参照)。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

※上記の所得制限限度額を超える所得がある場合は、児童手当の支給対象外となります。

児童扶養手当とは

離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方についても支給の対象となります。)

受給資格者

下記のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

※監護とは・・・監督し、保護すること
※養育とは・・・児童と同居し、監護し、生計を維持していること

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

申請方法

必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。
※申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類(参考)

支給額

支給される手当額は、所得に応じ決定されますので。詳細は沖縄県のホームページを参考にして下さい。

現況届について

児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。必要に応じその他書類の提出も必要となっており、未提出の場合は手当の支給が停止されますので、ご注意下さい。

特別児童扶養手当とは

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、身体や精神に法令に定める程度の障害(下記参照)がある父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。

※次のような場合は、手当を受けることができません

  • 児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 父又は母、養育者が日本国内に住所を有しないとき

法令に定める程度の障害(特別児童扶養手当施行令別表第3)

1級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両上肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請方法

必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給となります。
※申請される方の状況により必要書類等が違ってきますので、必ず事前にお問い合わせください

必要書類(参考)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 診断書もしくは障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑及び通帳
  • その他必要と認められる書類

支給額

支給される手当額は、所得に応じ決定されますので、詳細は沖縄県のホームページを参考にして下さい。

※特別児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、障害別に2~4年の有期認定期間が発生します。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが必要となりますので、忘れずにお願いします。

所得状況届について

特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。必要に応じその他書類の提出も必要となっており、未提出の場合は手当の支給が停止されますので、ご注意下さい。

このページは住民福祉課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2819   Fax:0980-45-2467

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