国民健康保険に加入するとき、またはやめるときに必要な届け出についての案内です。
職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度で医療を受けている方を除いてすべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
※外国人登録をし、1年以上在留期間があると認められた方は国民健康保険に加入できます。加入するときは、外国人登録証明書が必要ですので住民福祉課の窓口へ届け出てください。
次のような場合は必ず14日以内に届け出てください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国人が国保に加入するとき |
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こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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こんなとき | 届け出に必要なもの |
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転居で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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国民健康保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
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医療機関へ入院する必要があるときや治療などで医療費が高額になる方は、次の手続きが必要な場合があります。
こんなとき | 申請に必要な手続き |
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入院又は医療・調剤費が高額 |
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交通事故でのけが | 1.第三者から交通事故で負傷し治療する必要がある場合は傷病届を提出し、事故発生状況を報告する ※第三者行為による傷病等原因届出書の提出に関する書類については、下記の沖縄県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご使用ください。 沖縄県国民健康保険団体連合会HP |
※限度額適用認定証は所得額に応じて発行します。
※70歳から74歳までの前期高齢者は非課税の方を対象に発行します。
このページは住民福祉課が担当しています。
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