戸籍謄本・抄本の請求
戸籍とは?
日本国籍をお持ちの方の親族的な身分関係や事実を公証するものです。
謄本・抄本とは?
・謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。(全部事項証明)
・抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部(個人)の人が記載されているものです。(一部記載事項証明)
請求できる方
(1) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(2) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
② 権利又は義務の内容の概要
③ 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(3) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
② ①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
② 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③ 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※上記(2)~(4)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。
申請・請求に必要なもの
(A)上記1(1)の方が請求する場合
ア) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ) 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
【例】婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ) 上記1(1)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
委任状(住民票、戸籍等)PDF
(B) 上記1(2)~(4)の方が請求する場合
ア) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ) 上記1(2)~(4)の方の代理人からの請求の場合は、上記1(2)〜(4)の方が作成した委任状
委任状(住民票、戸籍等)PDF
請求方法
戸籍申込書を記入し窓口にて請求(申込書は窓口にあります。)
郵送請求の場合は別紙の郵送用請求書をご利用ください。
※戸籍の請求は、本籍が伊是名村に無い方は請求できません。
必要なもの
・請求者の本人確認書類(下記参照)
・依頼者の本人確認書類の写し(下記参照)
・委任状(上記「請求できる方」を参照)
本人確認書類
官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許所、パスポート、マイナンバーカード等、
上記をお持ちでない方
健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証などの書類を2点
手数料
・戸籍謄本、抄本(電算化された戸籍)1通につき450円
・改正原戸籍謄本、抄本1通につき750円
・戸籍の附票1通につき250円