不在者投票とは?
選挙日当日、次のいずれかに当てはまると見込まれる選挙人の方々は、当該選挙の公示・告示があった日の翌日から選挙期日前日までの間、不在者投票をする事ができます。 (公職選挙法第48条の2、49条)
※職務や業務などに従事している人
(例)休日勤務や冠婚葬祭などに行く人
※何らかの用務などで、投票区の区域外に旅行したり滞在したりする人
(例)レジャーで出かける場合など
※疾病、負傷、老衰、身体障害、出産などにより歩行が困難であること。または、刑事施設や少年院などに収容されていること
(例)選挙当日に手術を行う場合など
※交通の便が悪い地域に居住または滞在すること
※その属する投票区のある市町村の区域外の住所に住んでいること
(住居地が名簿登録地に隣接している場合も含む)
※天災や悪天候により投票所に到達することが困難であること
(例)台風や洪水等の被害のため投票所に行くことが難しい場合など
名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会における不在者投票
(比較的多いのはこのパターン)
長期の出張中や、市町村外への転出後間もない場合など、名簿登録地での投票が出来ない場合は名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会で投票(不在者投票)を行うことができます。
第27回参議院議員通常選挙不在者投票(フロー図).pdf
宣誓書.pdf
不在者投票施設における不在者投票
沖縄県選挙管理委員会の指定する施設(病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設)等に入院・入所している方で、不在者投票事由に当てはまる人は、本人が入院・入所している指定施設で不在者投票をすることが出来ます。
※不在者投票施設一覧はこちら
不在者投票施設一覧(令和7年5月8日現在).pdf
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは、これまでの一般的な不在者投票も行えないような身体に重度の障害がある選挙人のために設けられた制度です。一般的な不在者投票がいずれも不在者投票管理者の管理する場所で行われるのに対して、郵便等による不在者投票は不在者投票管理者のいない場所(自宅等)で投票用紙を記載し、それを郵便等で伊是名村選挙管理委員会に送付することができます。
※身体障がい者手帳保有者
※戦傷病者手帳
詳しくは選挙管理委員会へ問い合わせ願います。
代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、自ら投票の記載ができない人のいずれかに該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
詳しくは選挙管理委員会へ問い合わせ願います。
※本村における郵便等による不在者投票フロー図はこちら
郵便等による不在者投票.pdf