1. 相続登記が義務化されます

相続登記が義務化されます

最終更新日:2022年09月02日


令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。

そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、さまざまな制度がスタートします。

詳しくは法務局ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせ下さい。


法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)


お問い合わせ 
那覇地方法務局名護支局  
 (0980)52-2729


 


大切なお知らせじゃ!

 



「法定相続情報証明制度」が始まりました!

 

 平成29529日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、相続手続が簡単になります。

 

 現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

 新制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。


 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

詳しくは法務局のホームページをご確認ください。







 

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