1. 伊是名村における新型コロナウイルス感染症拡大防止について

伊是名村における新型コロナウイルス感染症拡大防止について

最終更新日:2021年01月21日

               伊是名村における新型コロナウイルス感染症拡大防止について


  村民をはじめ、島を訪れる皆様には、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力いただき感謝申し上げます。
 沖縄県では、県内全域で急速に感染者が増加し 、飲食店のみならず、親族間、事業所等集団感染が発生するなど全世代に感染が拡大しており、県は、警戒レベルを「第4段階」に引き上げるともに、1月20日から2月7日までの間、沖縄県独自の「緊急事態宣言」を発出しました。
 本村での感染者はおりませんが、医療体制が脆弱な離島であり、また 高齢者の割合も高く、住民同士の接触の機会が多いことからコロナウイルスが侵入すると一気に広がる可能性があります。
 よって、県の緊急事態宣言 期間中、下記のとおり県の方針に基づいた対応を実施してまいりますのでご協力お願いします。

1.外出自粛について

  医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないよう要請します。特に夜8 時以降の不要不急の外出自粛の徹底を要請します。

2.営業時間短縮の要請について

  県内全市町村の飲食店及び遊興施設等において次のとおり 、 営業時間を短縮するよう要請します。
  ①対象市町村:全市町村
  ② 営業時間:朝 5 時から夜 8 時までの間(酒類の提供は、朝 11 時から夜 7 時まで)
  ③対象業種:飲食店及び遊興施設等
  ④要請期間: 1 月 22 日(金)~ 2 月 7 日   17 日間
  ⑤協力金 68 万円 (17 日間全期間、要請に応じた場合)
 ○感染症対策協力金支援コールセンター電話: 098 856 4427 午前 9 時~午後5時まで

3.県 外との往来について

  国の緊急事態宣言が発令された地域には、新型インフルエンザ等特別措置法第45 条第 1 項に基づき不要不急の外出自粛要請が出されていますので、当該地域との不要不急の往来については、自粛をお願いします。

4.離島との往来について

  離島との不要不急の往来は、自粛要請します。
 離島から離島間の移動についても不要不急の往来は自粛要請します。

5.基本的な対策について

  日常においては、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、マスク、手洗い、検温、定期的な換気など「新しい生活様式」の徹底をお願いします。

本村における対策について

 フェリーに乗船する際は、検温、健康状態申告書への記載をお願いし、37,5℃以上の発熱のある方、マスクの着用の無い方の乗船をお断りしております。
 
 この危機を乗り越え「村民の命を守るため」今一度、皆様のご理解とご協力をお願いします。
 
 別紙参照「沖縄県緊急事態宣言」R3,01.19
                                       
                                   令和3年1月21日
                                   伊是名村長 前田  政義

 沖縄県緊急事態宣言

ページのトップへ