不足型給付とは?
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年1月1日時点に伊是名村在住で、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額
に不足が生じる方等(以下の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】)を対象に、不足する金額を給付するものです。
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)用いて算定したこと
などにより、令和6年度分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方
【対象の可能性がある方】
・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
・令和5年度に比べ令和6年度所得が減少したことで令和6年分所得額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が当初調整給付を上
回る方
■支給額
「不足額給付時における調整給付所要額
※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額
※1」
※1‥調整給付所要額(1)と(2)の合計額(合算額を万円単位に切り上げます。
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)((1)<0
の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
【不足額給付Ⅱ】
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう(扶養親族等として、定額
減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
上記のほか、「地域の実情によりやむ得ないと内閣府が認める場合」
※2に該当する方は、支給対象となる場合があります。
■支給額 上限4万円
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
・「地域の実情によりやむ得ないと内閣府が認める場合」
※2に該当する方は、3万円以内の個別の支給額
※2‥「地域の実情によりやむ得ないと内閣府が認める場合」とは、令和5年から令和6年にかけて実施した低所得者向け給付対象
世帯の世帯主・世帯員に該当していない方のうち、以下のア~ウのいずれかに該当する場合を指し、支給額はそれぞれ以下の通
りです。
ア 令和5年所得において、扶養親族等として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得額が48万円
を超える者または青色申告事業従事者等(税制度上「扶養養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として所
得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給額は、所得税の定額減税対象分(3万円)となります。
イ 令和5年所得において、合計所得額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう
者)であったため、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年度所得において合計所得額
48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合
支給額は、住民税の定額減税対象分(1万円)となります。
ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色申告事業従事者等(税制上「扶養親族等」から外れてし
まう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり令和6年所得においても引き続き、合計所得金額が48万円を超える
者または青色申告事業専従者であるものの、本人としても扶養親族者等としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった
場合
申請期限について
「確認書」または「申請書」が届いた方
・「
調整給付金(不足額給付分)支給確認書」、「
調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方は期限までに必ず手続きが
必要です。
・手続きがない場合は給付できません。(給付金を辞退したものとみなされます。)
提出期限:令和7年11月14日(金)
申請書1
申請書2