中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
〈概要〉
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※¹の税負担を軽減するため、
令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ減免します。
〈減免対象〉
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
(※1)中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
〈手続きの流れ〉
- 認定経営革新等支援機関等※²へ申請・認定
- 市町村へ申告書の提出 ・・・ 現在準備中です。
認定経営革新等支援機関や適用要件の詳細等については下記(外記リンク)をご参照下さい。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
金融庁
https://www.fsa.go.jp/status/nintei/
申告書様式
中小事業者等の固定資産税減免申告書
/userfiles/files/sinkokusho.pdf
中小事業者等の固定資産税減免申告書記載例
/userfiles/files/sinkokushokisairei.pdf