インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

  1. インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

・伊是名村はインボイス制度へ登録しています

 
伊是名村におけるインボイス発行事業者の登録番号は、以下の番号となります。
伊是名村(一般会計) T5000020473600
伊是名村簡易水道事業会計 T3800020007032
伊是名村農業集落排水事業会計 T2800020007033
伊是名村港湾整備事業特別会計 T5800020005208
伊是名村船舶運航事業特別会計 T1800020005319

参考・・・国税庁インボイス制度的各請求書発行事業者公表サイト
 

・インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

 
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。
 
買い手は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則、インボイス発行事業者からインボイスの交付を受け、その保存等が必要となります。
 
また、売り手であるインボイス発行事業者は、原則、買い手である取引相手からの求めに応じてインボイスを交付しその写しの保存が必要となります。
 

・一般会計の基本的な対応
※公営企業会計等(水道事業会計、船舶特会等)では対応が異なりますので、ご注意ください。

 

村が買手となる場合(事業者から村へ請求書を提出する場合)

地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。インボイス発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、これまで通りの記載方法で提出いただいた請求書、及びインボイス(適格請求書)対応の請求書のいずれもご利用いただけます。
 

村が売手となる場合(村から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

伊是名村(一般会計)では、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に、事業者の求めに応じてインボイス(適格請求書)を交付します。事前に、納入通知書等を発行する担当課に、インボイス(適格請求書)の交付をお求めください。

参考・・・国税庁インボイス制度特設サイト
 

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