法人住民税

■法人村民税とは

法人村民税は村内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、「均等割額」と「法人税割額」とがあります。各々の法人が定める事業年度又は計算期間の終了の日から2ヶ月以内に、法人が自主的に税額を計算し申告・納付することになっています。
※申告・納付期限は、税務署長への申請により延長が認められる場合があります。
 

■納税義務者

次に掲げるものは、法人村民税の納付義務があります。
納税義務者 均等割 法人税割
村内に事務所等がある法人
村内に事務所等がないが、寮、宿泊所等がある法人  
公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うもの
公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  
 

■均等割

均等割は、資本金と村内従業者数で税率を求めます。法人の所得の有無にかかわらず負担するため、経営状態で額は変わりません。
 
均等割額=(事務所等を有していた月数÷12ヶ月)× 税率
 
【均等割の税率】
法人の区分 税率(年額)
資本金等の額を有する法人 村内の従業員数
第1号:下記に掲げる法人以外の法人等 50,000円
第2号:1,000万円以下 50人超 120,000円
第3号:1,000万円超1億円以下 50人以下 130,000円
第4号:1,000万円超1億円以下 50人超 150,000円
第5号:1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
第6号:1億円超10億円以下 50人超 400,000円
第7号:10億円超 50人以下 410,000円
第8号:10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
第9号:50億円超 50人超 3,000,000円
 
 

■法人税割額

法人税割額は、法人の所得に応じて国から課される法人税額をもとに課税されます。法人税額がない場合は法人税割額も課税されません。2以上の市町村において事務所等を有する法人は、課税標準の分割法人と呼ばれ、各市町村の従業者数で按分して、法人税割額を納めることになります。なお、本村では超過課税は行っておりません。
 
法人税割額= 課税標準となる法人税額 × 税率
 
【法人税割の税率】
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度 9.7%
平成26年10月1日より前に開始した事業年度分 12.3%
 
 

■法人の設立(設置)・異動等の届出について

村内に新たに法人を設立または事務所を開設した場合や、所在・名称等を変更した場合は届出が必要です。
法人(設立・設置・解散・閉鎖)申告書
法人等の変更届
 

このページは総務課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2001   Fax:0980-45-2467

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