特別徴収義務者

 

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。
このように特別徴収の実施を義務付けられた給与支払者を「特別徴収義務者」と呼んでいます。

特別徴収のしおり 
 
 

対象になる人

前年中に課税所得があり、本年度個人住民税の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
退職・休職または転勤等により、給与の支払いを受けなくなったときや、新規で給与からの特別徴収を行う場合、または、特別徴収義務者の所在地等の変更があった場合は、下記の届出書の様式を提出して下さい。
  
新規で特別徴収を開始する場合 普通徴収から特別徴収への切替申請書
退職・休職・転勤等の異動があった場合 給与所得者異動届出書
特別徴収義務者の所在地・名称変更があった場合 特別徴収義務者所在地等変更通知書
納期の特例の申請 納期の特例申請書
 

一括徴収のお願い

必ず一括徴収をお願いします。

従業員が1月1日以降に退職、休職した場合は、それ以後の未徴収の月割額について、その全額を退職、休職の際に支払われる給与等から必ず一括して徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)

また、従業員が、6月から12月までに退職した場合にも、それ以後の未徴収の月割額について、退職の際に支払われる給与などから一括して徴収することができます。
そうすることにより、村県民税の残額を納税者自身で納付していただく必要がなくなります。
 

 

給与支払報告書の提出について

法人・個人事業主を問わず、従業員へ給与・賃金等の支払いがあった場合は、前年中に支払った給与について、
従業員の1月1日現在(または退職時)における住所地の市町村へ、1月31日までに提出することになっています。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(個人別明細書)

★★令和5年度給与支払報告書(総括表)送付のご案内・・・お知らせページに移動します。
 

eLTAX(エルタックス)のご利用について 

地方公共団体が共同で運営する地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用して「給与支払報告書」・「異動届出書」・「切替届出書」などが提出できます。
 
※令和元年10月1日からeLTAXを利用してすべての市町村へ電子納税が可能となりました。
 
地方税共通納税システムチラシ
詳しくはeLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
https://www.eltax.lta.go.jp/
※9時~17時(土・日・祝日、年末年始12月29日から1月3日は除く)

このページは総務課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2001   Fax:0980-45-2467

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