個人住民税の計算方法

個人住民税(村・県民税)の年税額は、均等割と所得割の合計額になります。
 

均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に住民の方に負担していただくものです。
村民税 県民税
3,500円 1,500円 5,000円
※東日本大震災からの復興・復旧に関連して、地方団体が実施する防災のための施策に必要な財源に充てるため、
平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割額を村・県民税それぞれ500円が加算されています。

所得割

前年の所得金額に応じて納めて頂くものです。
(1)所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額(課税標準)
(2)課税総所得金額 × 税率10% ー 税額控除額 = 所得割額

所得金額

所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。所得は10種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方式が異なります。
詳細は、所得の種類と所得金額をご参照ください。
 

所得控除額

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなど、個人的な事情を考慮してその実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くものです。
所得要件により、控除額が変わります。詳細は、所得控除額をご参照ください。

 ■概要■
 * 医療費控除
  控除額:(支払った医療費ー保険金等で補てんされる金額)ー(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い額)
 *社会保険料控除
  控除額:支払った額
 *小規模企業共済等掛金控除
  控除額:支払った額
 *生命保険料控除
  控除額:一定に計算に応じた額(上限額7万円)
 *地震保険料控除
  控除額:一定の計算に応じた額(上限額2万5千円)
 *障害者控除
  控除額:本人、配偶者又は扶養親族一人につき…26万円
       特別障害者控除…30万円
       同居特別障害者控除…53万円
 *寡婦控除
  控除額:26万円
 *ひとり親控除
  控除額:30万円
 *勤労学生控除
  控除額:26万円
 *配偶者(特別)控除
  控除額:最高33万円(70歳以上の配偶者控除額は48万円)
 *扶養控除
  控除額:一般扶養親族(16歳以上)…33万円
       特定扶養親族(19歳以上23歳未満)…45万円
       老人扶養親族(70歳以上)…38万円
       同居老親等扶養親族…45万円
 *基礎控除
  控除額:最高43万円
 

税率

 課税所得金額の多寡にかかわらず、一律10%を乗じて所得割額を計算します。
村民税 県民税
6% 4% 10%
※分離課税される所得(株式等の配当・譲渡など)があるときは、区分により税率が異なります。 

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後に差し引くもので、住民税には次のような控除があります。

♦調整控除
税源移譲に伴い所得税と住民税の人的控除額の差よる税負担を調整するため、次により計算した額を所得割額から控除します。
※人的控除とは、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除及び基礎控除をいいます。
課税所得金額が200万円以下の場合
(次のいずれか少ない金額の5%)
①人的控除額の差の合計額
②課税所得金額
課税所得金額が200万円を超える場合
(①から②を引いた額の5%)
①人的控除額の差の合計額
②課税所得金額から200万円を控除した額
 
♦配当控除
株式の配当など配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
♦外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
♦寄附金税額控除
都道府県・市町村に対する寄付金(ふるさと納税)、共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、市町村が条例で定める寄付金をした場合、2千円を超える部分について一定の額を限度に控除されます。
♦住宅借入金等特別税額控除
所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれなかった額が、控除限度額の範囲内で控除されます。
♦配当割額・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の配当所得または譲渡所得に対しては、支払いの際に県民税配当割または県民税株式等譲渡所得割として5%の税率で特別徴収されています。これらの所得について申告した場合は、所得割額から当該特別徴収された額が控除されます。

このページは総務課が担当しています。

〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2001   Fax:0980-45-2467

ページのトップへ