伊是名村農業次世代人材投資事業
趣旨
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して資金の交付をすることにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。
交付金額及び交付期間
- 交付金額は1人あたり年間150万円とする。また交付期間は最長5年間(昨年以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年分目まで)とする。※ただし平成27年度から所得に応じて給付額が変動する仕組みが導入されました。
- 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を交付する。
- (ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- (イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
- (ウ)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等になること
- 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・ 農地プランに位置づけられた者等に限る。)にそれぞれ年間150万円を交付する。なお経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
応募要件
本事業に応募ができる者は以下の要件を全て満たすものとする。
- 認定新規就農者であること(青年等就農計画の認定を受けた者であること)
※認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた者)は応募できません。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
- 自分で農業を経営(独立・自営)していること
- (ア)農地の所有権又は利用権を給付対象者(以下、対象者)が有していること
(親族からの貸借が主である場合は、給付期間終了日の一年前までに農地の所有権を対象者に移転することを確約すること)
※移転が行われなかった場合は、全額返還していただきますので、ご注意ください。
- (イ)主要な農業機械・施設を対象者が所有し、又は借りていること
- (ウ)生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引していること
- (エ)農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること
- (オ)対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市長に認められること
- 伊是名村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、又は、位置づけられることが確実と見込まれていること、又は、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 経営開始計画承認時に最低10a(約300坪)以上の経営農地を所有している、又は貸借権(農地法3条許可、利用権設定等)の設定を受けて借りていること
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続すること
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等【生活保護制度、雇用保険制度(失業手当等)】を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 原則として、一農ネットに加入していること※申請書類提出時に加入でも可
募集人数
若干名
※応募しても必ず交付されるものではなく、計画の内容や面接等の審査により、予算の範囲内で交付対象者を決定します。
※また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して受けられるものではありません。