納期限までに完納しなかった場合、税金を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
税金を滞納すると、督促状や催告書をお送りし、自主納付を促すことになります。それでも納付いただけない場合は『滞納処分』を行います。
また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて『延滞金』が加算されます。
納期限までに納めなければ、納税者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理のために余分な費用が、貴重な村税からまかなわれることになります。
●延滞金
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算され、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付する必要があります。
【延滞金の計算】
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日 ※うるう年でも365日で計算します。
【延滞金率一覧】
期間
(1月1日から12月31日まで) |
納期限の翌日から1か月 |
その後納付の日まで |
平成31年 |
2.6% |
8.9% |
令和2年 |
2.6% |
8.9% |
令和3年 |
2.5% |
8.8% |
【延滞金の端数処理】
・税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算されません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
【具体的な計算例】
◎納期限の翌日から1か月経過していない場合
令和3年 住民税1期分 税額 653,600円
納期限:令和3年6月30日 納付日:令和3年7月25日
653,000円×25日×2.5%÷365日=1,118円 ※令和3年7月1日~25日
実際に徴収される延滞金額⇒1,100円
◎納期限の翌日から1か月以上経過している場合
平成31年(令和元年)度 住民税1期分 税額 47,000円
納期限:令和1年7月1日 納付日:令和3年11月16日
47,000円× 31日×2.6%÷365日=103円 ① ※令和1年7月2日~8月1日
47,000円×152日×8.9%÷365日=1,741円 ② ※令和1年8月2日~12月31日
47,000円×366日×8.9%÷365日=4,194円 ③ ※令和2年1月1日~12月31日
47,000円×320日×8.8%÷365日=3,626円 ④ ※令和3年1月1日~11月16日
① + ② + ③ + ④ =9,664円 実際に徴収される延滞金額⇒9,600円
●滞納処分
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納税されなかった場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、地方税法の規定に基づき、滞納している方の財産(不動産、動産、給与、預貯金など)をやむを得ず差し押さえ、これらの財産を公売するなどし、滞納税金に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
一般的な滞納処分の例:滞納している納税者の状況によっては下記の流れと異なる場合もあります。
滞納の発生 納期限の翌日から延滞金が発生します。
↓
督促状の発送 納期限後20日以内に督促状を発送します。
↓
催告 自主的に納付していただくよう電話や文書による催告を行います。
↓
財産調査 督促や催告をしても納付がない場合は、本人の承諾なしに、
勤務先、金融機関などに滞納者が所有している財産を調査します。
↓
財産差押 連絡・相談等なく滞納を放置すると、調査で判明した財産の差押を執行します。
↓
換価 差押えた財産は取立・公売を実施し、強制的に現金化し滞納税へ充当します。