個人住民税(村・県民税)とは
個人住民税とは、村民税と県民税を総称した呼び名です。
公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に負担していただく税金です。
個人住民税は、均等の税額によって負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割の2つから成り立っています。
納税義務者
1月1日現在で伊是名村に住所がある方
※1月2日以降に住所を移しても、その年の住民税は伊是名村で課税されます。
課税されない人
●均等割も所得割もかからない人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
●均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合 38万円
・扶養親族がいる場合 28万円×(扶養親族+本人)+10万円+16.8万円
●所得割がかからない人
前年中の総所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合 45万円
・扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族+本人)+10万円+32万円
申告について
1月1日現在の住所地における市町村に、申告が必要です。
●申告の必要がない人
・所得税の確定申告をした人
・給与所得(年末調整済)のみの人
納税方法
●普通徴収
納税通知書(納付書)によって、記載されている金融機関で直接納めていただきます。
※納期は、通常6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日の年4回です。
●特別徴収
給与支払者・公的年金の支払者が、支払いの際に住民税を天引きして、本人に代わって納めます。
※納期は、徴収した翌月の10日までです。